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神戸の行政書士が兵庫で離婚協議書の作成をサポート

電話でのお問い合わせは078-201-7899

〒653-0875 神戸市長田区丸山町3丁目5-7

離婚協議書の作成のご相談

離婚協議書について

 離婚協議書とは、離婚する夫婦がお互いの権利や義務の取り決めた内容を書面にしたものをいいます。
 協議離婚ではお互いの権利義務について役所が関知することが無いため、必要な場合は当事者の責任において取り決めなければなりません。この合意を証明する書類として離婚協議書が作成されます。
 権利や義務の取り決めは口約束でも成立しますが、書面が無ければ証明することができないため、後になって『言った、言わない』の争いに発展するおそれがあります。結果的に口約束は守られる事が少なく、書面に残さないのは自己責任と判断されることが多いために、離婚後の権利や義務を取り決めた場合には離婚協議書の作成が重要な意味を持つことになります。
 また離婚協議書の作成は、相手方も自分が負担する義務の範囲を明確にできるメリットがあります。後の過大な請求やトラブルの防止するため、離婚協議書の作成は円満な協議離婚の成立に重要な役割を果たします。
 神戸の行政書士 かがみ事務所では、神戸市や明石市など兵庫県で協議離婚をお考えの方を書面作成でサポートいたします。電話やメールでのご相談は無料土曜日曜のお問い合わせにも対応いたします。

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離婚協議書を作成するメリットについて

 離婚後の取り決めを全くしない方は少ないと思います。人は時間の経過と共に約束したことを忘れますし、自分に都合のよい解釈をしてしまうものです。そこで、トラブル防止の目的から離婚協議書を作成することが双方にとって望ましいといえます。

約束違反の防止  離婚後の取り決めは重要な約束事ですので、書面に残すことが重要です。口約束は破られるおそれがあり、トラブルの原因になります。
 離婚協議書があれば、合意があったことを証明する書類になりますので、裁判など紛争に発展した場合には証拠として効果を発揮します。
 また、紛争にならない場合でも、書面があれば相手方も義務を履行する可能性が高いといえます。
食い違いや不備の防止  離婚協議書を作成する事で、合意内容の認識を双方で確認できるのと共に、不備を発見・防止することも可能になります。
 認識に食い違いがない合意は、履行される可能性が高く、トラブルのおそれも少ないといえます。
  相手方としても、認識の食い違いのない離婚協議書があれば、過大な請求を防止できるというメリットがあります。

離婚協議の合意内容について

 離婚協議書は離婚協議が合意に達しなければ作成できません。離婚で協議することは多岐にわたりますが、@夫婦のお金に関すること、及びA子がいる場合は子の養育や面会に関することについては、特にしっかりと取り決めて書面に残す必要があります。

夫婦のお金に関する協議事項

 夫婦間のお金に関する事項は、後にトラブルに発展するおそれがあります。婚姻期間中に共同で築き上げた財算の分与や慰謝料などは、離婚協議で清算することが望ましいといえます。
 離婚協議を進める上で証拠書類の収集などが効果的です。相手方に不倫や暴力があり慰謝料を請求する場合は、証拠写真や手紙・診断書や警察への届出書などがあれば、有利に協議を進めることが出来ますし、双方の預金通帳の写しがあれば、財産分与を請求する上で有利になる場合もあります。

  • 婚姻生活における婚姻費用の分担
  • 婚姻中に築き上げてきた共同の財産の分与
  • 一方に不倫や暴力があった場合に、慰謝料など損害賠償の支払い
  • 年金の分割など

子に関する協議事項

 協議離婚では離婚届に親権者を記載する必要があるため、どちらを親権者にするかの合意がない場合はそもそも協議離婚を成立させることができません。しかし、養育費や面会交流などは当事者が協議して取り決める必要があります。
 養育費の算定で協議を不利に進められないためには、相手の収入状況を把握する必要があります。給与明細や源泉徴収票の写し、預貯金通帳の写しなどは証拠資料として効果的です。

  • 子の養育費に関すること(金額や支払い方法など)
  • 子の面会交流に関すること(頻度や方法など)

離婚協議書の作成について

 協議を尽くした上で合意が形成できれば離婚協議書を作成します。特に様式はありませんが、トラブルの防止が目的になりますので、文言などは正確に記載しなければなりません。一般的には日付や署名、捺印などが必要ですが、実印を押印して印鑑証明書を添付する等の方法が証拠としての価値が高くなります。2通作成してお互いが1通ずつ保有すればよいと思います。

離婚協議書で主に記載する事項

夫婦間のお金に関する事項
  • 財産分与について(対象の財産や分割方法)
  • 不貞や暴力があった場合の慰謝料などの損害賠償について(金額や支払方法)
  • 婚姻費用の分担(別居時に発生した婚姻費用の分担の清算など)
  • 年金分割など
子に関する事項
  • 養育費について(支払額や支払い方法、支払年齢の定めなど)
  • 面会交流について(面会の回数や方法、面会を除外する事由などの定め)

離婚協議書の作成サポートについて

 協議離婚はお互いの取り決めや離婚協議書の作成など、思った以上しなければならないことが多く作業も大変です。離婚協議書を作成する場合は前提として法律の知識も必要になりますし、特に離婚という精神的な負担が掛かる場面では専門家のサポートが有効になります。神戸の行政書士 かがみ事務所では、兵庫県で離婚協議書の作成を検討している方のサポートで新しいスタートのお手伝いをいたします。

離婚協議書のサポート内容や価格

離婚協議書の作成代行 33,000円(税込)より
※ 契約条項の数によります
離婚協議書チェック 16,500円(税込)より
※ 契約条項の数によります

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