公正証書とは、公証人が法律の規定に基づいて作成する契約書のことであり、協議離婚のみならず様々な契約の場面で作成されます。離婚に伴う財産分与や養育費の支払いの合意なども契約の一つになりますので、これらの契約内容が記載された公正証書のことを「離婚公正証書」(正式には離婚給付等契約公正証書)と呼ばれています。
公正証書には強い証明力や執行力があり、裁判所を介することなく権利を実現できる場合がありますので、特に滞ることが許されない養育費の合意などでは効果的です。
公証人手数料などの費用が必要になりますが、子供や自身の権利を確実にするために離婚公正証書の作成を当事務所ではお勧めしております。
離婚協議書は相手の不履行がある場合には、訴訟手続きなどが必要になり膨大な時間や多額の弁護士費用などの負担が必要になります。訴訟コストを考えた場合に請求を諦めざるを得なくなるケースも想定しなければなりません。
お子様を抱えての離婚などで、離婚公正証書の作成をお考えの方は、神戸の行政書士かがみ事務所にご相談ください。神戸市など兵庫県の公証役場の手続きに素早く対応いたします。
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離婚公正証書は公文書として強力な証明力があるため、相手が義務を履行しない場合には裁判所を介さずに強制執行を行うことができるのが大きなメリットになります。
強制執行の実現 | 執行認諾文言のある離婚公正証書は相手方が約束を守らない場合に、訴訟などの手続きを行うことなく給料の差し押さえ等の強制執行を行うことが可能になります。 訴訟などの手続きは弁護士費用が取得金額を上回る場合も存在するので、結果的には時間や労力が無駄になることもあります。裁判所を介した解決は多くが思い通りにならないと考えたほうがいいでしょう。そこで、執行力のある離婚公正証書の作成は大きなメリットになります。 |
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文書偽造の防止 | 離婚公正証書は公証人役場が原本を保管しますので、書面の偽造を心配する必要がありません。 |
約束違反の防止 | 口約束はトラブルの原因です。大半は守られないと考えてよいでしょう。 お互いが権利や義務を設定した場合には、トラブルを防止するために離婚公正証書や離婚協議書の作成することが重要です。特に公正証書は公証人が作成する公文書として強い証明力を有するため、後に約束を違反する可能性が極めて低くなることが期待できます。 |
食い違いや不備の防止 | 協議内容をめぐって双方の認識に食い違いがあると、トラブルの原因になります。 離婚公正証書の作成は、お互いが認識を共有する機会になり、相手方も結果的に安心して合意することができるので、後のトラブル防止にも役立ちます。また、取り決める内容の不備を発見・防止することもできます。 |
協議離婚はお互いの取り決めや離婚協議書の作成など、思った以上しなければならないことが多く作業も大変です。特に離婚公正証書を作成する場合は、法律の知識が必要で、書面の作成なども調べなければならないために専門家のサポートが有効だと考えます。神戸の行政書士 かがみ事務所では、兵庫県などで離婚公正証書の作成を検討している方をお手伝いいたします。
公正証書の原案作成や修正など |
公証人との事前打ち合わせ |
公証人役場の予約 |
神戸公証センターなど公証人役場への出張や代理など |
離婚公正証書作成サポート (サポート内容一式) |
43,200円(税込)より ( 神戸公証センターでの手続きの場合、他の公証人役場も承ります。 ) ※公証人手数料は別途必要になります。個別にお見積りいたしますので、そ相談ください。 |
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