本文へスキップ

協議離婚の相談に対応、公正証書の作成を神戸の行政書士がサポート

電話でのお問い合わせは078-201-7899

〒653-0875 神戸市長田区丸山町3丁目5-7

ご予約はこちら

離婚に関する相談のご案内

協議離婚をお考えの方へ

 当サイトをご覧の方は現在、離婚問題に直面されておられるか、協議離婚の方法を検討されている場合が多いと思います。
 離婚は調停や訴訟など裁判所が介入する手続きと、当事者の意思のみで成立する協議離婚の手続きがありますが、実際には約9割の夫婦が協議離婚によって婚姻関係を解消しています。裁判所の介入する離婚手続きは弁護士の費用などの負担が大きく離婚後の生活の確実な足かせになるため、協議離婚が望ましいのは言うまでもありません。
 離婚は感情の問題もあり、冷静に対処することが難しい事柄です。離婚後の条件について合意が形成できずに法的紛争に発展する場合や、早く離婚したい為に条件の取り決めをしない、または口約束で終わらせて後に紛争になるケースがあります。
 かしこく離婚するためには、@離婚後の条件についてお互いが取り決めをきちんと交わす。A金銭的な合意内容を中心に書面に残すことが重要です。特に子供を抱えての離婚となる場合は子の利益も考えて離婚後の取り決めはきちんと向き合わなければなりません。
 私ども行政書士は書類作成の専門家として、お互いが取り決めた内容を書面にするサポートを行っております。離婚後しばらくして養育費が支払われないなどのトラブルをあらかじめ防止するお手伝いをいたしております。

協議離婚について

 離婚は夫婦の一方がしたいと思っていても成立しないのが原則です。夫婦の一方が離婚に合意しない場合は、裁判所による離婚手続きになりますが、「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」が無い限り離婚は成立しません。
 しかし夫婦が離婚に合意している場合は、離婚届を役所に提出するだけで離婚を成立させることができます。これを協議離婚といいますが、離婚をされる夫婦の約9割は協議離婚の方法を選択します
 協議離婚は手続きも簡単で費用もかかりませんが、養育費や子供の面会交流、慰謝料などの問題について役所は関知しないため、当事者で解決しなければなりません
 具体的には、親権者ではない側の親は月にいくらの養育費を支払い、面会をどのような頻度や方法で行うかなど事柄や、一方に不倫があった場合に慰謝料をいくら支払うのかといった内容を当事者で取り決めることになります。
 これらの内容は後のトラブルを防止するために書面にしておく必要があります。これを離婚協議書といいますが、お互いの権利や義務を確認し明確にするために双方に作成のメリットがあります。

離婚協議書について

 離婚協議書の作成は、お互いの認識の食い違いを防止し、後のトラブルを防止するメリットがありますが、双方の権利や義務を明確にするために内容をきちんと作成しなければなりません。内容が曖昧な離婚協議書はかえって後のトラブルを誘発する危険があり、作成メリットが失われるおそれがあります。
 具体的には、養育費や慰謝料の額や支払い方法、財産分与の方法など金銭的な事柄はもちろん、子共の面会交流などについても出来るだけ詳細に特定して記載する必要があります。
 仮に紛争になって、弁護士に処理を依頼する場合であっても、内容がしっかりした離婚協議書の存在は主張や立証の面で強力な効果を発揮します。

離婚公正証書について

神戸の行政書士が公正証書作成をサポート

 離婚協議書は離婚後の取り決めを証明する書類として効果を発揮しますが、後にトラブルが起きた場合は裁判所を介して解決しなければならず、弁護士の費用や時間、労力などの負担が大きいことには変わりありません。
 そこで、離婚公正証書の作成がより有効な手段になります。公正証書は公証人の作成する書類で強力な証明力が認められており、特に滞りが許されない養育費を確実に回収したい場合などは、相手の財産や給与等を裁判所を通すことなく執行することができる場合があるため、当事務所でも離婚公正証書の作成をお勧めいたしております
 権利は『有していることと、実現することは全く別の問題』であるため、相手が義務を果たしてくれない可能性があるときは、離婚公正証書を検討してみてはいかがでしょうか。

協議離婚に関する書類作成のご相談

 現在、離婚をお考え方の多くが協議離婚を検討していると思います。先ほども述べたとおり、協議離婚は離婚協議書や離婚公正証書などの作成も併せて検討しなければなりません。
 神戸の行政書士かがみ事務所では、人生で何度も経験することのない離婚に関する書類の作成や相談を通じて、離婚をお考えの方の新たなスタートをお手伝いいたします。電話でのご相談は無料土曜日曜も対応いたします。

メールでのお問い合わせ
電話でのご相談 078-201-7899
( 平日 9:00〜20:00 / は18:00まで )

当事務所の離婚手続きサポートの内容

 当事務所では、神戸や明石など兵庫県で協議離婚を検討している方の離婚協議書や離婚公正証書などの書類作成を中心に専門の行政書士がサポートいたします
 離婚協議で双方の主張や意見の対立が激しく、合意が見込めない場合などは調停や訴訟など裁判所を介した手続きが必要になります。行政書士はこれらの手続きに関与することができないため、代理人によるサポートが必要な場合は、弁護士に手続きを依頼しなければなりません。

離婚内容の確定の手段 代理人の資格者
家事調停
(当事者双方の主張に隔たりがある場合、裁判所が間に入って、双方に権利義務に関する互譲と合意を促してくれる手続きです)
弁護士
訴訟や審判
(裁判所が当事者の主張や立証をもとに双方の権利義務を強制的に確定させる手続きです)
弁護士

事務所情報

協議離婚のご相談はこちら

行政書士 かがみ事務所

〒653-0875
神戸市長田区丸山町3-5-7
TEL.078-201-7899
FAX.078-201-6582

→アクセス

電話の受付時間

月〜金 9:00〜20:00
・日 9:00〜18:00

事務所の周辺地図

対応地域

兵庫県

神戸市全域(長田区・中央区・兵庫区・北区・西区・垂水区・須磨区・灘区・東灘区)・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・三田市・明石市・加古川市・三木市・加東市・稲美町

大阪府

大阪市全域・東大阪市・豊中市・箕面市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・堺市・八尾市・豊能町

その他の関西地方

京都府京都市・宇治市・滋賀県大津市・草津市・奈良県奈良市

パソコンサイト
行政書士かがみ事務所サイト
事務所案内